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8.252026
一覧へ 【就労継続支援B型は2か所利用できる?】併用の条件・同日利用NGのルールをわかりやすく解説

【就労継続支援B型の併用について】2か所利用できる?同日利用は?
改めて制度を確認しました
先日、当事業所へ見学に来られた方から、
「現在通っている就労継続支援B型事業所と、こちらの事業所を併用することはできますか?」
というご質問をいただきました。
ネットでも、
「B型事業所は2か所利用できる」
「同じ日の利用はできない」
「曜日を分ければ利用できる」
など、さまざまな情報が掲載されています。
そこで今回、当事業所でも改めて厚生労働省の資料などを確認してみました。
同じように、
「今のB型事業所を利用しながら、別のB型事業所にも通ってみたい」
「仕事内容によって事業所を使い分けることはできる?」
「午前と午後で違うB型事業所に行くことはできる?」
と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、現時点で確認できた内容を簡単に共有したいと思います。
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B型事業所を2か所利用することはできるの?
まず一番気になるところですが、厚生労働省の資料を確認すると、日中活動サービスについては、通常は同一種類のサービスを継続して利用することが一般的とされています。
その一方で、「ご本人への効果的な支援を行うために市区町村が特に必要と認めた場合には、複数の日中活動サービスを組み合わせて支給決定することが可能」とされています。
そのため、
「B型は絶対に1か所しか利用できない」
という単純な仕組みではありません。
ただし反対に、
「本人が希望すれば必ず自由に2か所利用できる」
という意味でもありません。
実際に複数の事業所を利用できるかどうかについては、ご本人の状況や利用目的、サービス等利用計画、受給者証の支給量などを確認したうえで、**最終的にはお住まいの市区町村の判断**となります。
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同じ日に2つのB型事業所を利用することはできません
ここは厚生労働省の資料でも明確になっています。
就労継続支援B型などの日中活動サービスは、基本的に「1日単位で報酬を算定する仕組み」になっています。
そのため、
同じ日に複数の日中活動サービスを利用することはできません。
これは、同じ種類のサービスを異なる事業所で利用する場合も含まれています。
たとえば、
午前:B型事業所「A」
午後:B型事業所「B」
という利用方法は原則できません。
もし2か所のB型事業所を利用することが認められた場合は、
月曜日・水曜日・金曜日 → 事業所「A」
火曜日・木曜日 → 事業所「B」
というように、利用する日を分ける形になります。
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なぜ同じ日に2か所利用できないの?
「午前と午後なら時間が重ならないから大丈夫なのでは?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、B型をはじめとする日中活動サービスの報酬は、基本的に時間単位ではなく「1日単位」で算定されています。
そのため、同じ利用者さんについて同じ日に複数の日中活動サービスの報酬を算定することはできない仕組みになっています。
つまり、
「何時間利用したか」ではなく「その日にどの事業所を利用したか」という考え方が基本になります。
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2か所利用しても、利用できる日数が2倍になるわけではありません
こちらも注意しておきたいポイントです。
日中活動サービスの利用日数は、原則として、
その月の日数-8日
が基本となっています。
たとえば31日ある月の場合、
31日-8日=23日
が原則となる利用日数の目安です。
仮に2か所のB型事業所を利用することになったとしても、
A事業所で23日+B事業所で23日
という意味ではありません。
基本的には、複数の事業所・日中活動サービスを合わせた利用日数について、受給者証で決められた支給量の範囲内で利用していくことになります。
なお、利用日数には例外的な取扱いもありますので、実際に利用できる日数については、ご自身の受給者証や市区町村への確認が必要です。
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「別のB型事業所も利用してみたい」理由は人それぞれ
複数利用を希望される理由も、人によってさまざまだと思います。
たとえば、
「現在の事業所では軽作業をしているけれど、パソコンの仕事にも挑戦してみたい」
「デザインや動画制作など、今とは違う仕事を経験してみたい」
「現在の事業所も気に入っているので辞めたくはないけれど、新しい環境にも少しずつ挑戦してみたい」
という方もいらっしゃると思います。
就労継続支援B型事業所は、事業所によって仕事内容や得意としている支援がかなり違います。
そのため、複数の環境を経験することが、その方の今後の働き方を考えるうえでプラスになるケースもあると思います。
大切なのは、単に「2か所通いたい」ということだけではなく、
「なぜ2か所利用することがその方の支援につながるのか」
を、相談支援専門員さんや事業所、市区町村と一緒に考えていくことだと思います。
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当事業所としての考え方
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当事業所としては、現在ほかの就労継続支援B型事業所を利用されている方からの「見学」や「ご相談」も歓迎しています。
「今の事業所を辞めないと見学できないのかな?」
と心配する必要はありません。
まずは見学して、
「どんな仕事をしているのか」
「自分に合いそうな仕事があるか」
「現在の事業所との違いは何か」
を見ていただくだけでも大丈夫です。
そのうえで複数利用をご希望の場合には、現在利用している事業所や相談支援専門員さん、市区町村の担当窓口などとも確認しながら進めていくことになります。
当事業所だけの判断で、「2か所利用できます」と確定することはできませんので、その点だけはご了承ください。
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今回調べた内容をまとめると
現時点で当事業所が厚生労働省の資料などを確認した範囲では、
・B型事業所を含む複数の日中活動サービスについて、市区町村が必要と認めた場合には複数利用が認められる場合がある
・ただし、本人の希望だけで自動的に2か所利用できるという制度ではない
・同じ日に2つの日中活動サービスを利用することはできない
・午前はA事業所、午後はB事業所という利用もできない
・複数利用が認められた場合は、曜日・利用日を分けることになる
・2か所利用しても、月の支給量が単純に2倍になるわけではない
という整理になります。
障害福祉サービスは、お住まいの市区町村や一人ひとりの支給決定の内容によって取扱いが異なる場合があります。
そのため、このブログだけで利用可否を判断するのではなく、実際に併用を希望される場合には、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員さんへ確認していただくことをおすすめします。
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川崎市・高津区・溝の口周辺でB型事業所をお探しの方へ
「今のB型事業所と併用できるか相談してみたい」
「パソコンやデザインの仕事をやってみたい」
「今とは違う仕事内容も経験してみたい」
「まずは見学だけしてみたい」
という方もお気軽にご相談ください。
現在ほかの事業所を利用されている方でも、見学についてはお気軽にお問い合わせいただけます。
制度上の利用可否については、一緒に状況を整理しながら、必要に応じて相談支援専門員さんや市区町村への確認をご案内いたします。
皆さまがご自身に合った働き方や事業所を見つけるための、一つの参考になれば幸いです。
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▶参考にした公的資料
厚生労働省
「介護給付費等に係る支給決定事務等について(令和8年7月版)」
厚生労働省
「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」
※本記事は2026年8月25日時点で確認できた厚生労働省の公表資料等をもとに、当事業所で内容を整理したものです。実際の支給決定・複数利用の可否については、お住まいの市区町村へご確認ください。
